もうすぐ会社員生活ともおさらばして独立生活を歩むんだけど、新たに雇用されるわけではないから失業手当ってもらえないよね?
独立すると失業手当はもらえないけど、失業保険を使って失業手当に近い制度を使えればお得に資金を獲得できるよ!
今日は失業手当について解説しながら、独立に向けてもらえる失業手当を紹介していくよ!
失業手当について
失業手当は、失業中の人が安定した生活を送りながら再就職活動を行えるよう支援する制度です。
以下に失業手当の主要な点を詳しく解説するよ。
受給資格
失業手当を受給するには、以下の条件を満たす必要があるよ。
- 雇用保険の被保険者であること
- 失業している状態であること
- 一定期間の雇用保険加入期間があること
受給開始時期と待機期間
失業手当の受給開始には、基本的に7日間の「待期期間」があります。
さらに前職の退職理由に基づいて給付制限があるよ。
- 会社都合による離職者(特定受給資格者): 待期期間後すぐに支給開始
- 自己都合による離職者(一般の離職者): 待期期間後、さらに2〜3ヶ月の給付制限期間あり
給付金額
失業手当の基本手当日額は、離職前の賃金と年齢によって決まるんだよ!
一般的に、離職前の賃金日額の50〜80%が支給されるよ。
給付期間
給付期間(所定給付日数)は、離職理由、年齢、被保険者期間によって異なるよ。
通常、90日から360日の範囲で設定されてるよ。
その他の給付
基本手当以外にも、以下のような給付があります。
ここで紹介する給付が独立・起業をした際でも要件を満たせば支払われる手当があるため要チェック!
- 再就職手当: 早期に再就職した場合に支給
- 就業促進定着手当: 再就職後6ヶ月以上継続して雇用された場合に支給
- 就業手当: 短期の就業をした場合に支給
今回独立に向けた準備として紹介したいのが再就職手当といった給付要件です!
それでは再就職手当について詳しく解説していきましょう!
再就職手当とは
再就職手当は、失業手当の受給資格者が早期に再就職した場合に支給される制度ですが、独立して事業を始める場合にも一定の条件を満たせば受給できる可能性があります。
以下に、独立の場合の再就職手当受給について詳しく解説します。
独立時の再就職手当受給条件
- 失業手当の受給資格を持っていること
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職(独立)すること
- 1年以上継続して雇用されることが確実と認められること
独立の場合、特に注意が必要なのは「1年以上継続して雇用されることが確実と認められる」という条件です。
自営業や個人事業主として独立する場合、「雇用」という形態ではないため、この条件をどのように満たすかがポイントとなります。
そのため1年以上事業が継続できるという信頼を勝ち取ることができれば支給要件に達します。
それにあたっての準備方法を紹介しましょう!
独立時の再就職手当受給方法
詳細な事業計画書を作成し、1年以上継続して事業を行う見込みがあることを示す必要があります。
独立の意思と事業計画をハローワークに相談し、再就職手当の受給可能性について確認します。
- 再就職手当支給申請書
- 事業計画書
- 開業届の写し
- その他ハローワークが求める書類
準備した書類をハローワークに提出し、審査を受けます。
注意点
- 独立の場合、通常の再就職と比べて審査が厳格になる可能性があります。
- 事業の継続性や収益性について、詳細な説明が求められる場合があります。
- 申請後、実際に事業を開始し、1年以上継続していることの確認が行われる可能性があります。
支給額
再就職手当の支給額は、残りの基本手当の日数に応じて計算されます。
- 所定給付日数の3分の2以上を残して独立した場合:残りの基本手当の60%
- 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満を残して独立した場合:残りの基本手当の70%
独立の場合でも再就職手当を受給できる可能性はありますが、通常の再就職と比べて条件が厳しくなります。
独立を考えている場合は、早めにハローワークに相談し、詳細な事業計画を立てることをお勧めします。
まとめ
今回は失業手当の給付で再就職手当を独立してもらう方法について解説しました。
計画的に再就職手当を手に入れることができると、独立後の事業資金に充てることができるため資金繰りが楽になること間違いなし!!
まとめると・・・
- 1年以上の事業の継続を示す書類を作成する
- 所定給付日数の3分の1以上を残して独立すること
- 事前に独立することをハローワークの人に相談する
情報を知っているこ知らないかで100万以上の給付にもなる可能性があります!
計画的に退職後のスケジューリングを立てて、会社員生活に終止符を打ちましょう!
それでは今後も必要な情報を発信していきますので、次回もお楽しみに!