いよいよ独立に向けて準備が完了したんだけど、開業届っていつ出せばいいの?そもそも事業規模が小さいから出さなくてもいいかな?
開業届は事業を始める際に出した方が得することが多いため、タイミングを見計らって出した方がいいよ。
今回は開業届を出した方がいい理由について紹介するよ!
開業届とは
開業届は、個人事業主が事業を開始する際に税務署に提出する必要がある書類です。
以下に、開業届の書き方、提出方法、必要書類などについて詳しく解説します。
開業届の書き方
- 提出先: 管轄の税務署に提出します。管轄の税務署は国税庁のホームページで確認できます。
- 提出日: 提出日には、実際に提出する日や投函する日を記入します。開業日から1か月以内に提出する必要がありますが、遅れてもペナルティはありません。
- 住所地: 生活の拠点となる自宅の住所。
- 居住地: 一時的に住んでいる場所。
- 事業所等: 店舗や事務所の住所。
これらのいずれかを選択して住所と電話番号を記載します。
屋号: 事業の名前を記入します。
屋号は必須ではありませんが、屋号で銀行口座を開設する場合などに便利です
- 事業の種類: 具体的な事業内容を記入します。
- 事業開始日: 事業を開始した日を記入します。
青色申告承認申請書: 青色申告を希望する場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出します。
青色申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けられるなどのメリットがあります。
提出方法
直接提出: 税務署の窓口に持参して提出します。職員に直接質問できるメリットがあります
郵送提出: 控えとしてコピーを取り、税務署の収受印をもらうようにします
マイナンバーが確認できる書類も同封します
オンライン提出: マイナンバーカードがあれば、スマホからでも提出が可能です
freee開業などのサービスを利用すると、簡単に書類を作成・提出できます
必要書類
- 開業届
- 開業届の控え
- 本人確認書類
その他の準備
- 会計ソフトの導入
- 銀行口座の開設
- その他の書類
開業届を適切に提出することで、事業の開始が正式に認められ、青色申告などの税務上のメリットを享受することができます。
開業届を出すことで得られるメリット
開業届を出すことで得られるメリット、デメリットについて詳しく解説します。
青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けられます。また、赤字を最長3年間繰り越すことができ、将来の黒字と相殺することが可能です
開業届を提出すると、屋号を使って銀行口座を開設することができます。これにより、事業用と個人用の口座を分けることができ、経理管理が容易になります
開業届を提出することで、正式に個人事業主として認められます。これにより、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります
小規模企業共済は、個人事業主が退職金代わりに積み立てを行う制度です。開業届を提出することで、この共済に加入することができ、掛金が全額所得控除の対象となります
個人事業主としてクレジットカードを申し込む際、開業届の控えが必要になることがあります。開業届を提出していることで、クレジットカードの審査に通りやすくなります
開業届を提出すると、配偶者の扶養から外れる可能性があります。これにより、健康保険や年金の負担が増えることがあります
会社を辞めて雇用保険の失業給付を受給している場合、開業届を出すと受給資格がなくなります。失業保険は再就職の意思があり、求職活動をしている人が受給できるものです
開業届を出すと、日々の取引を帳簿に記載し、保存する義務が発生します。特に青色申告を行う場合、複式簿記による帳簿付けが必要となり、手間が増えます
開業届を提出することで、税務上のメリットや事業運営上の利便性が大幅に向上しますが、扶養から外れる可能性や失業給付が受けられなくなるなどのデメリットも存在します。
自分の状況に基づいて、開業届を提出するかどうかを慎重に判断することが重要です。
開業届提出の注意点
開業届を出す際の注意点について詳しく解説します。
記入内容の正確さ
- 正確な情報を記入: 開業届には、氏名、住所、事業の種類、開業日などの情報を正確に記入する必要があります。特に開業日や事業内容は重要です
- 記入ミスの確認: 記入ミスがあると受理されない可能性があるため、提出前に必ず確認しましょう
提出先の確認
管轄の税務署: 開業届は、事業所の所在地を管轄する税務署に提出します
管轄の税務署は国税庁のホームページで確認できます
提出期限
開業日から1か月以内: 開業届は、事業を開始した日から1か月以内に提出する必要があります。
ただし、遅れても罰則はありませんが、青色申告を希望する場合は早めに提出することが望ましいです
事業開始等申告書の提出
都道府県税事務所への申告: 開業届の提出後、都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出する必要があります。業種によっては、開業に伴う届出や許認可が必要な場合もあります
開業届の修正
修正方法: 提出済みの開業届の内容に変更がある場合、基本的に修正はできませんが、再提出することは可能です。住所変更に伴う納税地の変更などは、別途「所得税・消費税の納税地異動に関する届出書」を提出します
まとめ
今回開業届を出した方が良い理由について紹介しました。
まとめると・・・
- 独立した後1ヶ月以内に提出
- 青色申告を忘れずに行う
- デメリットもあるため自分に見合った形を検討
基本的には事業を長く続けていく意思があるのならば開業届の提出はマスト。
税制部分に関しても優遇が効くため開業届を出してうまく事業を軌道に乗せていこう!
それでは今後も情報発信していきますので、次回もお楽しみに!!